前橋の不動産売却・福島産業株式会社

の評判

印紙税等不動産売却を前橋で行う際に発生する税金対策を

もし皆様が前橋市で相続された戸建て住宅・アパート・マンションなどの建物や土地を空き家になってしまう等の事情で売却するとなった際に、その不動産売却そのものに税金が発生してしまいます。印紙税・譲渡所得税などが挙げられ、これらの税金を軽減させるためのノウハウを抱えたスタッフが、皆様の相続不動産売却における税金対策まで丁寧に前橋でサポートいたします。そのため安心して不動産を売りに出していただき、その際に税金を軽減させる具体的な手順や方法は、プロフェッショナルにお任せいただけます。

相続された不動産土地に課税される税金を減らすために尽力

相続不動産売却の依頼を受けて前橋で査定していくにあたり、大きく分けて二つの税金が発生します。一つは「印紙税」と呼ばれ、不動産売買契約書に貼る印紙代といった形で支払います。この額は契約金額によって増減してくるため、ご自身の不動産にはどのくらいの印紙税がかかるのかを計算した上で、軽減制度の対象となりそうかどうか模索してまいります。そしてもう一つが「譲渡所得税」と呼ばれるもので、不動産を売却する際に発生する所得税及び住民税のことです。

こちらは亡くなった方と相続した方の所有した期間を合わせて、5年を超えた場合ではより大きく減税され、5年未満の場合はそれより劣るものの、減税が見込まれるため安心です。このようにして印紙税及び譲渡所得税を可能な限り軽減させて、より多くの収益を相続人同士で円満に分与できるよう、不動産売買とそれに伴う税金対策のプロフェッショナルとしてお手伝いいたします。

相続税を取得費に加算できるといった特例を有効活用していく

先程の「譲渡所得税」がどのように決まるかというと、「売却(譲渡)価格」-(「取得費」+「譲渡費用」)=売却益(譲渡所得)× 税率、といった計算式です。そのため、不動産を亡くなった方が取得した費用が、売却価格より上回っていた場合は、譲渡所得税はゼロ円になる計算です。一方で、地価の高騰等によって売却価格が取得価格より大きく上回った場合、それだけ多くの税金を納める必要がございます。この際、もし購入価格がわからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算されます。

そこに加え、もし相続税が発生してから3年以内の不動産売却を前橋市で行った場合、「取得費加算の特例」が適用されます。計算式の「-(「取得費」+「譲渡費用」)」の部分に「+相続税」となり、相続税を支払った分税負担が安くなるといったことがございます。そのため相続税が発生した場合は、3年以内に不動産を売却することが減税のコツの一つなのです。

相続税における「基礎控除・配偶者控除・小規模宅地の特例」

先程の不動産売却を前橋で進めていくにあたって発生する「譲渡所得税」の減税にも貢献する「相続税」ですが、こちらも減税する制度が三つございます。まずは「基礎控除」であり「3,000万円×600万円×法定相続人の数」で計算されます。そして、特に減税額が大きいのが「配偶者控除」です。配偶者が相続した財産はよほど高額であるか、通常の相続分より多めの額を相続しない限りは、相続税が課税されないため、より安心です。

そして最後の「小規模宅地の特例」も、大きな減税に繋がる可能性があります。これは土地に対する特例であり、「亡くなった人が住んでいた土地」「事業をしていた土地」「貸していた土地」において、一定の要件を満たす方が相続した場合、土地の相続税評価額を80%か50%も減額されるという、かなり大きな特例となります。このように相続税を申告するにあたって、これら三つの減税が行われるよう配慮して対応いたします。