相続放棄後の空き家管理、知らないと損する法改正のポイント

query_builder 2025/07/02
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空き家を相続したものの、管理に困っているという方が増えています。特に、相続を放棄した後でも「元相続人」として空き家の管理責任が残るケースがあることをご存知でしょうか。近年の法改正により、相続放棄後の管理義務について新たなルールが定められ、知らずに放置してしまうと思わぬ責任や費用が発生する可能性もあります。 大切な財産を守り、安心して相続を終えるために、ぜひ最後までご覧ください。



相続放棄後も空き家の管理義務が残るケースとは?

相続を放棄すれば、その遺産に関する責任から解放されると思われがちです。しかし実際には、相続放棄後であっても空き家に対して一定の管理義務が発生する場合があります。特に注意が必要なのは、空き家を「現に占有している」場合です。この点を誤解して放置してしまうと、予期せぬ責任を負うことになりかねません。



「現に占有している」とはどういう状態か

法律上、空き家を「現に占有している」とされるのは、実際に住んでいたり、家具などを置いたままにしていたりする状態を指します。たとえば、相続放棄の手続きが済むまでの間に空き家を仮住まいとして使っていた場合や、鍵を管理し頻繁に出入りしていた場合も含まれる可能性があります。このような場合、相続人でなくなった後も空き家の保存義務を負うことになるのです。



保存義務の具体的な内容と期間

保存義務とは、財産の価値を損なわないよう必要最小限の管理を行うことを意味します。たとえば、屋根の破損部分を一時的に補修する、ゴミを撤去する、建物の出入り口を施錠して安全を確保するなどが挙げられます。この義務は、相続財産清算人が選ばれるまで、または財産が処分されるまで続きます。期間に明確な定めはなく、放棄しただけでは自動的に義務が消えるわけではありません。



管理義務を怠った場合のリスク

空き家の管理を怠った結果、建物が老朽化して倒壊したり、火災や衛生上の問題が起きたりすると、近隣住民に被害が及ぶ可能性があります。その際には、たとえ相続放棄をしていても損害賠償を求められることがあります。また、自治体から「特定空家」に指定されると、土地の固定資産税の軽減措置が解除され、税額が大幅に増える場合があります。相続放棄をしても、すぐに関わりを断てるわけではないという現実を理解しておくことが重要です。



2023年の民法改正で何が変わったのか

2023年に行われた民法の改正は、相続放棄後の空き家管理に関わる制度の理解において非常に重要なポイントです。相続放棄をしても一定の義務が生じることがあるという制度の明確化や、用語の見直しなどが行われ、実務上の混乱を防ぐための変更が加えられました。



管理義務から保存義務への呼称変更

これまで「管理義務」とされていた概念が、2023年の改正により「保存義務」へと呼び名が変更されました。これは、あくまで相続財産の価値を維持するための最低限の措置であるという趣旨を明確にするためのものです。これにより、放棄した相続人が過剰に管理責任を負うことがないよう、役割の線引きがよりはっきりしました。



相続財産管理人から相続財産清算人への名称変更

また、以前の「相続財産管理人」という名称が「相続財産清算人」へと改められました。これは、管理よりも財産の整理・処分に重点が置かれるようになったことを示しています。この変更によって、相続放棄後の空き家が長期間放置されることなく、迅速に手続きが進むようになることが期待されています。



管理義務の対象者と期間の明確化

改正民法では、「保存義務」が発生する対象者やその義務がいつまで続くのかといった点が、より具体的に明示されるようになりました。たとえば、相続放棄後であっても、現実に空き家を占有している人は、その状態が解消されるまで保存義務を負うとされています。これにより、義務を怠った場合の法的責任についても明確化され、トラブルの防止につながります。



空き家法の改正による新たな制度とその影響

住宅の老朽化や人口減少を背景に、国は空き家の管理に関する法律を見直し、2023年に空き家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)を改正しました。従来の「特定空家」に加え、新たに「管理不全空家」という区分が設けられたことで、所有者の責任範囲が拡大しています。相続放棄後であっても、一定の条件下では影響を受けるため、内容をしっかりと理解しておく必要があります。



「管理不全空家」とは何か

新たに導入された「管理不全空家」とは、建物がすぐに危険というわけではないものの、適切な管理が行われていない空き家のことを指します。たとえば、雑草の繁茂、ゴミの放置、外壁の劣化などが典型的な例です。これらは周辺住民にとって迷惑となるだけでなく、自治体から指導や勧告を受ける対象にもなります。



特定空家に指定された場合のリスク

「特定空家」に認定されると、自治体から修繕や解体を求められ、それに従わない場合は行政代執行が行われることがあります。その費用は後日所有者に請求されるため、経済的な負担は非常に大きくなります。仮に相続放棄をしていたとしても、空き家を占有していた履歴があれば、責任を問われる可能性が残ります。



固定資産税の増加とその対策

住宅が空き家として特定空家に指定されると、それまで適用されていた固定資産税の軽減措置が解除される恐れがあります。この場合、土地と建物を合わせた課税額が最大で4倍程度にまで膨れ上がることもあるため、金銭的な影響は無視できません。トラブルを避けるためにも、空き家の売却や解体、または国への引き渡しなど、早めに対応を検討することが大切です。



相続放棄後の空き家管理を回避する方法

相続放棄をしたにもかかわらず、空き家の管理責任を問われるのは避けたいところです。実際には、一定の手続きを行うことで、放棄後のトラブルや負担を減らすことが可能です。



相続財産清算人の選任手続きと費用

空き家の管理義務を回避する方法のひとつが、家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選任することです。この人物が相続財産の管理や処分を行うことになり、元相続人はその義務から解放されます。ただし、選任には手数料や予納金が必要で、数万円から十数万円程度の費用がかかるのが一般的です。また、手続きには一定の時間も要するため、早めの判断が求められます。



相続土地国庫帰属制度の活用

2023年から施行された「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を国に引き渡すことで管理責任を免れる制度です。条件を満たしていれば、土地とともにその上に建つ建物も含めて国へ帰属させることができます。ただし、一定の審査があり、倒壊の恐れがある建物がある場合などは引き取りを拒否されることがあります。審査通過後には10年分相当の管理費を負担する必要もありますが、長期的に見れば安心できる選択肢です。



空き家の解体や売却の検討

管理責任から早期に解放される手段として、空き家の解体や売却も有効です。特に老朽化が進んだ空き家の場合は、解体して更地にすることで管理の手間も税負担も軽減される可能性があります。また、売却によって現金化できれば、他の相続人と分け合うことも可能です。近年では、相続不動産専門の業者による無料査定サービスなどもあり、まずは気軽に相談してみるのも良いでしょう。



相続放棄と空き家管理に関する注意点

相続放棄後の空き家に関するトラブルは、事前の知識と準備で避けられるケースが多くあります。



相続放棄の手続きと期限

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、財産や負債を無条件で引き継ぐことになり、放棄が認められなくなります。また、一度相続財産を使ったり処分したりすると、「単純承認」と見なされ、放棄できなくなることもあるため、行動には注意が必要です。



相続人間での連絡と協力の重要性

空き家の扱いをめぐるトラブルは、相続人同士の意思疎通がうまく取れていないことが原因で発生することが少なくありません。相続放棄をする場合でも、他の相続人と情報を共有し、連携を取ることが大切です。特に、不動産の売却や管理に関する判断は複数人の協力が必要になることが多く、早期の連絡体制づくりが円滑な手続きにつながります。



専門家への相談のすすめ

手続きや法律が複雑で不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。司法書士や行政書士、または相続に詳しい不動産会社に相談することで、正確な情報を得ることができ、自分で調べるよりも早く、的確に対処できる可能性が高まります。特に空き家の管理や処分に関しては、経験のある専門家の意見が今後の方針を決めるうえで大きな助けとなるでしょう。



福島産業株式会社が提供する相続不動産売却のサポート

空き家の管理や相続に関する悩みを抱える方にとって、不動産の売却は有効な選択肢の一つです。福島産業株式会社では、相続不動産に特化したサービスを提供しており、相続人が安心して売却を進められるように支援を行っています。



相続人同士のトラブル回避に向けた支援

相続財産を複数人で共有する場合、売却や利用方法をめぐって意見が分かれることがあります。福島産業株式会社では、相続された戸建てやアパート、マンション、土地などを適正に査定し、現金化することで分割しやすい状態に整えます。これにより、相続人間でのトラブルを避け、スムーズな遺産分割につながります。



税金対策に詳しい専門家によるサポート

不動産を売却する際には、譲渡所得税や印紙税など、さまざまな税金が関係します。これらに対しても、税制の知識を持ったスタッフが適切なアドバイスを行い、不要な負担を軽減できるようにサポートします。特定空家に指定されることで発生する固定資産税の増額についても、事前に対策を講じることが可能です。



空き家の査定から現金化までの流れ

売却までの流れは、まず無料査定から始まり、物件の状態や立地などをもとに価格を算出します。その後、契約書類の準備や必要書類の確認などを経て、売買契約を締結し、現金化が行われます。遠方にお住まいの方でも対応可能で、郵送やオンラインを活用して手続きが完了する点も安心です。こうした一連の流れを丁寧にサポートすることで、不安なく進められる体制が整っています。



まとめ

相続放棄をしても、空き家に対する管理義務が残るケースがあることはあまり知られていません。2023年の民法改正や空き家法の見直しによって、その責任範囲や対応策が明確になった一方で、放置してしまうと大きなリスクにつながる可能性があります。 特に、「現に占有している」と判断される状況では、保存義務を負い、修繕や管理が求められることもあります。空き家が「特定空家」や「管理不全空家」に指定されれば、固定資産税の増額や行政代執行の対象になる恐れがあり、経済的な負担が増すことも少なくありません。 こうしたリスクを避けるためには、相続財産清算人の選任や相続土地国庫帰属制度の利用、さらには空き家の売却や解体といった対応を早期に検討することが重要です。また、手続きや税金に関して不安がある場合は、専門家への相談を通じて適切な判断をすることが、将来的なトラブル回避につながります。 福島産業株式会社では、相続不動産に関する査定から売却、税金対策までを一貫して支援しています。前橋市を中心に、遠方にお住まいの相続人の方でも安心して相談できる体制を整えており、相続後の円満な関係を保つお手伝いをしています。空き家のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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